安全管理

送り出し教育(建築工事現場において)

2013年1月28日

今回は、「33.安全管理」の記事です。

このカテゴリーは、昨年の「壁の配筋作業において予想される災害(建築工事現場)」以来となります。

労働安全衛生法では、雇い入れ時・作業内容変更時の教育の他に、一定の作業では、作業開始前に作業方法を定めて、これを周知することが定められています。

現場に入場する前に行うこれらの教育を「送り出し教育」と呼んでいます。

作業員が、所属している会社にて行ないます。

実際の建設工事現場にて、初めて入場する際に労働者に行われる教育は、「新規入場者教育」と呼びます。

建設工事では、新規に入場した関係請負人の労働者被災率が、高い傾向にあるため、現場の状況・施工方法等について、十分な知識を付与することが、大切です。

送り出し教育は、労働者の雇用主である事業者が実施するのが基本ですが、元方事業者が実施しても差し支えありません。

なお、建設業の特定元方事業者は、関係請負人が教育を行う際に、場所・資料の提供等を行うよう規定されています(安衛則第642条の3)。

下記資料は、一般的な「新規入場者等アンケート」用紙です。
(クリック拡大)

新規入場者教育01

この用紙の他に、現場ルールなどの資料を添付し、教育を行います。

下の写真は、工事現場における各種(ヒューマンエラー教育、新規入場者教育)安全教育の様子です↓
(クリック拡大)

安全教育01 安全教育02 安全教育03

複雑な環境で施工する工事現場では、作業員の安全と健康を確保しなければなりません。

そのためには今後も、設備の安全化と共に、作業員に対する安全衛生教育が、特に重要と考えます。

 

 

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