産廃処理

産業廃棄物を処理する方法です。




建設リサイクル法 産廃処理

「マニフェスト」をこれから始める人の為の保管方法(私が実際に使っています)

2.マニフェスト伝票の保存
排出事業者および処理・処分業者が保存しなければならないマニフェスト伝票は、下表のとおりです。保存期間は、マニフェストの交付日または送付を受けた日から5年間です。

建設リサイクル法 解体工事 産廃処理

これを知らないと現場出来ません!「建設リサイクル法」の概略

「コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務づける」
このような法律です。

産廃処理

白ナンバー・緑ナンバーについて解体工事現場の6個の事例

白ナンバー・緑ナンバー
解体工事に伴う産業廃棄物(解体材)を運搬する場合で、 解体+解体材処理を請け負わせた場合で請け負った会社が自社で運搬する場合は、白ナンバーで問題なし。

解体工事 産廃処理

アスベスト廃棄物の集積、運搬、処分(その作業手順)

1.撤去したアスベスト成形板の集積及び運搬車輌への積み込みは、破断、ビニル袋の破損の無い様、努めます。
2.破砕されたアスベスト成形板は、湿潤化の上、ポリエチレン袋に、密封します。
3.撤去したアスベスト成形板は、一般の内装材と分別して一定の場所に仮置きします。
仮置きは、アスベスト成形板であることの表示を行い、全体をシートで覆います。

解体工事 産廃処理

アスベスト処理 (レベル3) その2(発じん性が比較的低い作業)

アスベスト処理 (レベル3) その2



解体工事 産廃処理

アスベスト処理 (レベル3) その1(発じん性が比較的低い作業)

アスベスト処理 (非飛散形)