カテゴリー「05.建設リサイクル法」を新設してから、半年経ちます。
今回は、肝心のこの法律の基本に関して記述いたします。
この法律(建設リサイクル法)は、平成12年5月24日、第147国会において成立、5月31日に完全実施されました。
その概要は、
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建築物等に係わる分別解体等及び再資源化等の義務付け
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分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置
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解体工事事業者の登録制度の創設
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再資源化及び再生資材の利用促進のための措置等
となります。
当時は、講習会などがたくさん開かれ、この新しい法律に関して理解をしてゆきました。
もう少し、ごくごく簡単に表現すると、
「コンクリート、アスファルト、木材など特定資材を用いる建築物を解体する際に廃棄物を現場で分別し、資材ごとに再利用することを解体業者に義務づける」
このような法律です。
この法律ができた経緯が、環境省のホームページに掲載されています。
(抜粋↓)
近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物の最終処分場のひっ迫及び廃棄物の不適正処理等、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。
建設工事に伴って廃棄されるコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材の建設廃棄物は、産業廃棄物全体の排出量及び最終処分量の約2割を占め、また不法投棄量の約6割を占めています。
さらに、昭和40年代の建築物が更新期を迎え、今後建設廃棄物の排出量の増大が予測されます。
この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、これらの廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくために、建設リサイクル法が制定されました。
それでは、もう少し掘り下げてみてゆきます。
A.一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等では、分別解体と再資源化の実施義務があります。
一定規模以上の建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、その建築物等に使用されているコンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート(特定建設資材)を現場で分別することが義務づけられました。
また、分別解体をすることによって生じたコンクリート廃材、廃木材、アスファルト廃材(特定建設資材廃棄物)について、再資源化が義務づけられました。
ここで言うところの一定規模以上の規定が下記条文です↓
対象建設工事(第9条)
特定建設資材を用いた建築物等の解体工事及び特定建設資材を使用する新築工事であって、その規模が一定基準以上のものをいいます。
- 床面積 の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- 床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築・増築工事
- 1・2以外の建築工事で請負代金額が1億円以上の工事
- 建築物以外の工作物の解体工事または新築工事等で請負代金額が500万円以上の工事
ここは非常に大事な条文なので覚えておくと役立つでしょう。
ここまで何度が出てきている「特定建設資材」の定義は、次の4品目です。
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄からなる建設資材(RC造を解体した鉄筋混じりのコンクリートガラ等)
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
次に、届出に関してです。
B.対象建設工事の届出等
第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
(1) 解体工事である場合においては,解体する建築物等の構造
(2) 新築工事等である場合においては,使用する特定建設資材の種類
(3) 工事着手の時期及び工程の概要
(4) 分別解体等の計画
(5) 解体工事である場合においては,解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
(6) その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、その届出に係る分別解体等の計画が前条第2項の主務省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から7日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る分別解体等の計画の変更その他必要な措置を命ずることができる。
なお、私が働いている北海道の場合、この届出は、札幌市のみ様式が多少違うのです。
皆さん方の地域ではいかがでしょうか。
詳しい情報がありましたら、御教授ください。
簡単にさわりの部分、基本的な事項に関して説明しました。
今後、この法律は、徐々に熟成し、完成されてゆくと思います。
現に、毎年のように、更新されています。
私は、この分野は得意ではないのですが、勉強してゆかなければと感じております。
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