建築工事における手摺の主用途は、開口部からの転落を防止したり、生活上の手掛りになる補助的用途に使用されることです。
(介護用手摺は、この補助的用途に含まれます)
バルコニーに用いられる手摺材質には、硝子、ステンレス、スチール、アルミ、ポリカポネイト、パンチングメタル、木製(ウッドデッキ等)、等があります。
優良住宅部品(BL部品)とは、品質、性能、アフターサービス等に優れた住宅部品のことです。
手摺に関しては、住宅の廊下・バルコニー・窓に使用するものについて基準を設け、強度等各種の試験に合格したものを、BL認定部品としています。
“BL”とは“Better Living(よりよい住まいを)”の頭文字をとったものです。
人々の住生活水準の向上と消費者の保護を推進することを目的として認定し、その普及を図っています。
認定を受けた住宅部品には、「BLマーク証紙」の貼付等により優良住宅部品(BL部品)である旨を表示することとなっており、表示された部品には、瑕疵保証と損害賠償の両面からのBL保険がついています。
BL保険では、施工瑕疵による賠償もカバーされますので、PL法に対応した製造物責任保険より幅広い保証が得られます。
BL基準における、墜落防止手すりは、集合住宅(RC造、S造等各種構造)のバルコニー又は共用廊下等に用い、人の墜落を防止するための手すりを対象としています。
認定基準として、下記項目があります。
(強度、手すりの落下)
複数の人間がよりかかっても手すりが落下しないよう、廊下・バルコニー用のユニット強度に基準を設け、水平荷重をかけたとき、躯体取付部が破壊しないことを確認しています。
(たわみ)
複数の人間がよりかかった場合のたわみによる不安感がないよう、廊下・バルコニー用のユニット強度は、水平荷重をかけたとき、たわみが支持間距離に対して問題がないことを確認しています。
(手すり子の破損)
人力により手すり子が破壊しないよう、また、有害な変形がしないよう、廊下・バルコニー用の手すり子の強度は、面外・面内方向の局部荷重に対し破損がなく、また、面外・面内方向の局部荷重に対し残留変形が2mm以下であることを確認しています。
(下弦材)
下弦材に人間が乗っても、下弦材が破壊しないよう、また、有害な変形がしないよう、廊下・バルコニー用の下弦材の強度は、一定の鉛直荷重で破損しないことと定めています。
(耐風圧)
風圧によりパネルが破壊しないよう、また、有害な変形がしないよう、廊下・バルコニー用のパネルの強度は、一定の等分布荷重、衝撃荷重、局部荷重で破損しないために基準を設けています。
上記以外にも様々な規定をBL基準では、設けています。
手摺の高さに関しては、様々な法規・基準があります。
建築基準法施行令、公営住宅建設基準、都市基盤整備公団、ベターリビングなどがあり、建築基準法施行令第126条では、T1=1,100という基準があります。㎜
また、バルコニー手摺の安全性確認のひとつである水平な格子は、その部分に足が掛けられて転落する危険が大きいです。
よって、そこには何らかの対策を施す必要があります。(格子の間隔、足がかりの高さ等の規定)
(財)ベターリビングホームページ優良住宅部品(BL部品)認定制度>BL認定基準>窓・手すりにおいても、足がかりについて、下記の記載があります。
「公営住宅建設基準第36条(手すり)における“足がかり”の解釈について」
i)床面からの高さが65cm以下で、幼児が足をかけて上る危険性のある部分で、他の部分につかまることなく自立できる構造のものをいう。
ii)床面から高さが65cm以下の部分で、幼児が他の部分につかまりながら上る危険性のある部分を、足のかかる部分といい、手すりの高さはその部分から85cm 以上とする。
(足がかりから110cm未満のときは110cm 以上)
ただし、その足のかかる部分から高さ65cm 以下に再び足のかかる部分がある場合は、その部分から85cm 以上とする。
手摺に関しては、紹介した記事以外にも様々な法令がありますので、理解することが大切ではないでしょうか。
集合住宅に、手摺を設置している状況写真です↓
(クリック拡大)
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