以前、解体工事の現場を請負いました。
内容は、4階建のRC住居を6棟(杭抜き含む)、CB造平屋物置4棟、全壊(設備・電気・整地共)するという内容でした。
当然、騒音振動が発生します。
近くに小学校などもあり、近隣対策に充分な時間と検討を行いました。
その際に、市条例等の規定を調査し、現地に「騒音計・振動計」を設置しました。
(規制値 騒音85db 振動75db)
毎日のデーターを管理し、トラブルに備えたのです。
機械は、リース会社からレンタルしました。
電池と専用用紙と専用インクの費用が、予想以上にかかりました。
それではさっそく、実際に作成した「騒音・振動測定計画」です。
1.測定器
A.騒音計・・・
リオン 型番 NL-05A
測定レンジ 6段切替
測定範囲 JIS30~130dB
周波数範囲
①.20~8000Hz
②.10~20000Hz
B.振動計・・・
リオン 型番 VM-52
測定範囲 JIS30~120dB
周波数範囲 ①.1~80Hz
2.測定日時
機械解体作業及び杭引抜作業期間
作業時間すべて 測定記録は、騒音・振動最大時間(一日1時間)とする
休憩時間 一日1時間
3.測定箇所
別紙に基づき、A~H地点(8箇所)とする。
作業場所より、一番近い箇所での測定とする。
別紙測定箇所図面および騒音・振動測定結果↓
(クリック拡大)
4.測定規制値
騒音 85dB
振動 75dB
実際の設置状況↓
このような計画を立て、解体工事を着手したのです。
騒音は、音自身の物理的属性よりも、聞く人の受け取り方にあります。
一概には言えませんが、大きすぎる音、不快な音質の音、注意をその方に向けさせる音などが、一般的に騒音と判断されます。
建設工事に伴う騒音、振動の発生をできる限り防止することにより、生活環境の保全と円滑な施工を図るため、国土交通(旧建設)省では昭和51年に「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」を策定し、建設工事の計画、設計、施工の各段階において起業者及び施工者が考慮すべき技術的対策の基本方針を示しています。
また、機種毎、出力毎に騒音または振動の基準値を定め、基準値を満足した建設機械を「低騒音型建設機械」(昭和58年指定開始)または「低振動型建設機械」(平成8年指定開始)として型式指定を行い、生活環境を保全すべき地域で行う工事で使用を推進しています。
また、平成9年10月1日には「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)及び「建設機械の騒音及び振動の測定値の測定方法」(平成9年建設省告示第1537号)を施行し、騒音基準値を騒音規制法と整合させる、測定方法を国際規格と合わせる等「低騒音型建設機械」の指定基準を全面改正しました。
これにより「低騒音型建設機械」のうちブルドーザー、バックホウ、トラクターショベルの3機種については、騒音規制法における特定建設作業の対象から除外されます。
騒音・振動に関しては、今後ますます規定が厳しくなると思います。
適切な処置・対応・工法・知識を身につけることが、工事を円滑に進める上でも、必然となるでしょう。
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